クラウドサービス利用規約

第1章 総則

第1条(本規約の目的)

本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社システム ディ(以下「当社」といいます。)の提供するクラウドサービスの申込み及び利用に関する条件を定めることを目的とします。

第2条(用語の定義)

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

(1)本サービス
本規約に基づき当社が契約者に提供する申込書において個別に特定されたサービス

(2)利用契約
本規約に基づき当社と契約者との間に締結される、本サービスの提供に関する契約

(3)申込者
本サービスの利用を希望する法人、団体又は個人

(4)契約者
本規約に同意し、当社との間で利用契約を締結した法人、団体又は個人

第3条(本規約の適用)

当社は、利用契約に基づき、本サービスを提供します。

2 本規約と個別の利用契約の規定が異なる場合、個別の利用契約の規定が本規約に優先して適用されるものとします。

3 契約者は、利用契約を遵守して本サービスを利用するものとし、本規約に同意いただけない場合、本サービスを利用することはできません。

4 本サービスの詳細については別紙に定めるものとします。

第4条(通知)

当社から契約者に対する通知は、利用契約に別段の定めがない限り、電子メールの送信、書面又は当社のホームページへの掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。

2 前項の規定に基づく当社から契約者に対する通知は、それぞれ以下に記載された時点をもって効力を生じるものとします。

(1)電子メールによる場合:電子メールを送信したとき

(2)書面による場合 :当社が書面を発信したとき

(3)ホームページへの掲載による場合:ホームページに掲載されたとき

第5条(本規約の変更)

当社は、以下の場合、契約者及び申込者の承諾を得ることなく本規約を変更(本規約に新たな内容を追加することを含みます。)することができるものとします。この場合、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の本規約に従うものとします。

(1)本規約の変更が、契約者及び申込者の一般の利益に適合するとき

(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき

2 当社は、本規約を変更する場合、30日以上の予告期間をおいて、変更後の本規約の内容及び効力発生日を契約者に通知するものとします。ただし、変更が軽微で契約者に特に不利益にならないと当社が判断した場合は、通知を省略することができるものとします。

3 第8条第2項にかかわらず、契約者が変更後の本規約に同意できないときは、前項の予告期間中に当社に書面をもって通知することにより利用契約を解約することができます。

4 契約者が、変更後の本規約の効力発生日以降に本サービスを利用した場合、変更後の本規約に同意したものとみなされます。(ただし、法令によりその効力が否定される場合を除きます。)

第6条(本サービスの提供区域)

本サービスの提供区域は、日本国内に限るものとします。

第2章 利用契約の締結及び本サービスの提供

第7条(利用契約の締結等)

申込者は、本規約の内容を承諾の上、利用又は変更を希望するサービスに応じて「Smart Hello 利用(変更)申込書」又は「Smart Hello チケット利用(変更)申込書」(以下総称して「申込書」といいます。)に必要事項を記載の上、当社に提出するものとします。なお、申込者がかかる申込みを行った時点で、当社は申込者が本規約の内容を承諾しているものとみなすことができるものとします。

2 契約者が、プラン変更、オプション追加その他申込書記載事項の変更を希望する場合、契約者は、申込書に必要事項を記載の上、当社に提出するものとします。

3 当社は、本規約及び当社の基準に従い第1項の申込書及び前項の変更の申込書を審査し、本サービスの利用又は変更を承諾する場合、その旨を申込者又は契約者に通知するものとします。なお、利用契約又は変更後の利用契約は、当社が承諾の通知を発信した時点をもって成立するものとします。

4 当社は、申込者又は契約者が以下のいずれかに該当すると判断した場合、利用契約又は利用変更契約を締結せず、又は申込みとは異なる内容で契約を締結することができるものとします。

(1)申込者又は契約者が日本国内に拠点を持たない、又は実在しない法人、団体又は個人である場合、若しくはそれらの事実が判明したとき

(2)申込者又は契約者が、当社所定の利用申込書又は利用変更申込書に虚偽の記載をし、又は記入漏れがあるとき

(3)申込者又は契約者が、本サービスに関する金銭債務の不履行その他過去に本規約又は当社との他の契約に違反したことがあるとき

(4)申込者又は契約者が本サービスの利用料金の支払を怠るおそれがあるとき

(5)契約者又は契約者の利用目的が、本サービスの評価、解析その他本来の目的と異なるものであると疑われるとき

(6)申込者又は契約者が第34条の反社会的勢力に該当し、又はその疑いがあるとき

(7)本サービスの提供が技術上困難又は不可能であるとき

(8)その他当社が不適当と判断する相当の理由があるとき

5 前項に従い、当社が利用契約又は利用変更契約を締結しない場合は、その旨を申込者又は契約者に通知します。なお、当社は、利用契約又は利用変更契約を締結しないことによる責任は負わないものとします。

第8条(利用期間)

本サービスの利用期間は、本サービスの利用開始日(当社と契約者との間で合意した日をいいます 。)から12か月間とします。ただし、利用開始日が月の途中の日である場合は、利用開始日からその月の末日までを1か月として計算し、この月を含む12か月目の末日までを利用期間とします。

2 本規約に別段の定めがある場合を除き、契約者は利用期間の途中で解約することはできません。

3 利用期間満了の2か月前までに、契約者又は当社から書面による解約の申出がない場合、利用契約は、同一の内容及び条件にて利用期間満了日の翌日からさらに12か月間自動的に更新されるものとし、以降も同様とします。

4 当社は、本サービスの利用期間満了の2か月前までに、契約者に利用契約の変更内容を通知することにより、更新後における本サービスの種類、内容及び利用料金その他利用契約の内容を変更することができるものとします。

5 本条第2項の規定にかかわらず、契約者が前項の変更に同意できない場合は、前項の予告期間中に当社に書面をもって通知することにより利用契約を解約することができます。 

第9条(変更通知)

契約者は、その商号、名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込書記載事項に変更がある場合、当社の定める方法により変更予定日の30日前までに当社に通知するものとします。

2 当社は、契約者が前項の通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第10条(機能の追加、変更)

当社は、本サービスの改良、維持管理等の目的のため、当社の裁量により本サービスの機能の追加、変更を行うことがあります。この場合、当該追加、変更によって、変更前の本サービスの全ての機能、性能が維持されることが保証されるものではありません。

第11 条(本サービスの利用)

契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社が指定する性能を有するコンピュータ端末、電気通信回線その他の環境(以下「契約者設備」といいます。)を自らの責任と費用において準備、維持するものとし、当該コンピュータ端末から電気通信回線を経由して当社の指定URLに接続することにより、本サービスを利用するものとします。

2 契約者設備に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。

第12条(サポートサービス)

当社は、別紙に定めるサポートサービスを契約者に対して提供するものとします。

第13条(契約者ID及びパスワード)

当社は、契約者に対し、本サービスを利用するためのID及びパスワード(以下これらを合わせて「契約者ID等」といいます。)を発行します。契約者は、契約者ID等を善良なる管理者としての注意をもって適切に管理するものとし、第三者に開示、貸与、譲渡、売買等しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。

2 契約者は、契約者ID等につき紛失、漏洩又は不正に利用された場合、速やかに当社に届け出るものとします。

3 当社は、契約者ID等の認証情報の漏えい、盗難、紛失等の管理不十分、第三者による不正使用、契約者の使用上の過誤によって発生した損害につき、一切責任を負わないものとします。また、当社は、契約者ID等を用いて行われた本サービスの利用については、すべて契約者に帰属するものとみなすことができるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。ただし、当社の故意又は過失により契約者ID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

第14条(契約担当者)

契約者は、本サービスの利用にあたり、当社との連絡窓口となる者(以下「契約担当者」といいます。)をあらかじめ定めた上、申込書に記載して当社へ通知するものとし、利用契約に関する当社との連絡、確認は、原則として契約担当者を通じて行うものとします。

2 申込書に記載した契約担当者に変更が生じた場合、契約者は、申込書に必要事項を記載の上、速やかに通知するものとします。

3 当社は、契約者が前項の通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第15条(従業員等による本サービスの利用)

契約者は、本サービスを契約者の役員又は従業員(契約者の業務実施地域内で契約者の職務に従事するものを含みます。以下「従業員等」といいます。)に対してのみ使用させることができるものとし、その他の第三者に対して使用させることはできません。

2 契約者は、従業員等に対し、独自にID及びパスワード(以下「利用者ID等」といいます。)を発行することができるものとします。なお、利用者ID等の管理、不正使用その他の事項については、第13条の定めに従うものとし、契約者は利用者に本規約に定める条件を周知しこれを遵守させるとともに、一切の責任を負担するものとします。

第16条(本サービスの一時的な中断)

当社は、本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア(以下「本サービス提供用設備」といいます。)の定期保守を行うため、契約者に14日前までに通知の上、本サービスの提供を中断できるものとします。

2 次の各号のいずれかに該当する場合、契約者への事前の通知を要することなく本サービスの提供を中断できるものとし、事後速やかに契約者に通知するものとします。

(1)本サービス提供用設備の故障により保守を行うとき

(2)運用上又は技術上の理由によりやむを得ないとき

(3)本サービス提供用の通信回線を提供する電気通信事業者が、当該回線を停止することにより当該サービスを提供できないとき

(4)天災地変等の不可抗力、第三者による妨害行為その他やむを得ない事由により本サービスを提供できないとき

3 当社は、本条に基づいてなされた本サービスの中断によって契約者又はその他の第三者に生じた不利益、損害について責任を負わないものとします。

4 前各項の定めにかかわらず、当社の責に帰すべき事由により本サービスが中断し、本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)が24時間以上継続した場合、当社は、利用不能の日数(1日未満は切り捨て)に対応する利用料金及びこれにかかる消費税相当額を契約者に返還するものとします。なお、本項の定めは、当社の責めに帰すべき事由による本サービスの中断に関する責任の全てを規定したものであり、当社は損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。

第17条(本サービスの停止)

当社は、契約者が第33条第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金未払いその他利用契約に違反した場合は、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。

2 当社は、本条に基づいてなされた本サービスの停止によって契約者又はその他の第三者に生じた不利益、損害について責任を負わないものとします。

第18条(データ管理)

契約者が、本サービス環境に登録・保存したデータ等(以下「登録データ」といいます。)が、以下に定める事由により消失、滅失、損壊等(以下「消失等」といいます。)した場合、当社は、有償にて復元作業を行います。ただし、当該復元作業は、当社の保持する最新のバックアップデータを利用して行うものであり、登録データが完全に原状に戻ることを保証するものではありません。

(1)契約者の故意又は過失による消失等

(2)契約者設備の故障、不具合による消失等

(3)天災地変等の不可抗力、第三者による妨害行為その他当社の責めに帰すべからざる事由による消失等

2 登録データが、当社の責めに帰すべき事由又は本サービス提供用設備の故障、不具合 により消失等した場合、当社は、無償にて復元作業を行います。ただし、当該復元作業は、当社の保持する最新のバックアップデータを利用して行うものであり、登録データが完全に原状に戻ることを保証するものではありません。

3 前項の定めは、当社の責めに帰すべき事由により登録データが消失等した場合の全ての責任を規定したものであり、当社は損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。

第19条(禁止事項)

契約者は、本サービスの利用に関して、以下の行為を自ら行い又は第三者をして行わせてはならないものとします。

(1)詐欺罪等の刑事犯罪に関連する行為又はそのおそれがある行為

(2)猥褻、児童虐待にあたり又は公序良俗に反する画像、文書等を送信、掲載する行為

(3)無限連鎖講を開設し、又は加入を勧誘する行為

(4)当社若しくは第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害し、又はそのおそれのある行為

(5)当社若しくは第三者の財産権、肖像権等を侵害し、又はそのおそれのある行為

(6)当社若しくは第三者を差別、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為

(7)第三者になりすまして本サービスを利用する行為

(8)本サービス提供用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為その他本サービスの提供を妨害し又はそのおそれがある行為

(9)本サービスを構成するプログラム、コンテンツ等の複製、翻案、公衆送信(送信可能化を含みます。)、改造

(10)本サービスを構成するプログラムの解析、リバースエンジニアリングその他ソースコードを入手しようとする行為

(11)本サービスに次の目的でアクセスする行為、又は次の行為

    ア 競合する製品又はサービスを構築すること

    イ 本サービスと類似のアイデア、特徴、機能を使用した製品又はサービスを作ること

    ウ 本サービスのアイデア、特徴、機能を複製すること

(12)本サービスにウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為

(13)本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為

(14)利用契約に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為

(15)法令、条例、公序良俗に反し、又はそのおそれのある行為

(16)前各号の趣旨に照らし、当社が不相当と判断した行為

2 契約者は、前項各号に該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。

3 契約者が第1項に規定する行為を行った場合、当社は、事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供の停止、本サービスの契約者ID等の削除、利用契約の解除及び契約者に対する損害賠償の請求を行うことができるものとします。

第3章 利用料金及びその支払い

第20条(本サービスの利用料等)

本サービスの利用料金、オプションサポート料金等は、別紙に定めるものとします。

第21条(利用料金の支払)

契約者は、本サービスの利用期間にわたる利用料金及びこれにかかる消費税を一括して、本サービス利用開始日の1か月前までに、当社指定の金融機関に振込むものとします。なお、振込に要する費用は、契約者の負担とします。

2 利用開始日が月の途中の日である場合でも、利用料金の日割り計算は行いません。

3 消費税及び地方消費税額の算定の際の税率は、当該算定時に税法上有効な税率とします 。

4 当社は、利用料金の受領を条件に、本サービスを提供するものとします。契約者が、所定の期日までに利用料金の支払いを行わない場合、当社は利用契約を解除できるものとします。

5 前4項の規定は、利用契約の更新の場合にも適用されるものとします。

6 オプションサポート及びプラン変更の場合の料金支払いについては、別紙に定めるものとします。

第4章 一般条項

第22条(再委託)

当社は本サービスの提供に関して必要な業務の全部又は一部を、第三者に再委託することができるものとします。この場合、当社は、当該再委託先に対し、第26条(秘密情報の取り扱い)及び第27条(個人情報の管理)のほか、当該再委託業務遂行について利用契約所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとし、責任をもって再委託先を管理するものとします。

第23条(本サービスにかかる知的財産権)

本サービスにおいて当社が提供するプログラムその他本サービスを構成する有形・無形の構成物(データベース、アイコン、 画像、文章、マニュアル等の関連ドキュメント等を含みます。)に関する著作権その他一切の知的財産権は、当社又は正当な権利有する第三者に帰属します。

第24条(当社による知的財産権の侵害)

本サービスの利用に関して、第三者から契約者に対して知的財産権にかかるクレーム、その他の請求が発生した場合、契約者は直ちに当社に書面で通知するものとし、当社はその責任と負担においてかかるクレーム等を処理するものとします。ただし、かかるクレーム等の発生が契約者自身の責めに帰すべき事由に基づく場合及び契約者が当社にクレーム等の発生の通知を直ちに行わない等の事由により、当社が適切な防御を行う機会を逸することになった場合は、この限りではありません。

第25条(自己責任の原則)

契約者は、本サービスの利用(情報の登録、閲覧、削除、送信等)及びその結果について、一切の責任を負うものとします。

2 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由により第三者に対して損害を与えたとき又は第三者からクレーム等の請求がなされたときは、自己の責任と費用もって処理、解決するものとします。なお、契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被ったとき又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合も同様とします。

3 契約者は、契約者の故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当該損害の賠償を行うものとします。

第26 条(秘密情報の取り扱い)

契約者及び当社は、本サービスに関して相手方から提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、次の各号のいずれかに該当する情報を第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。

(1)秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含みます。)で開示された情報

(2)秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された情報であって、開示後10日以内に相手方に書面(電子的形式を含みます。)で提示された情報

(3)利用契約の内容(ただし、本規約及びホームページに掲載されている内容を除きます。)

(4)当社が本サービスの提供にあたり閲覧した、本サービスに登録されている契約者の情報

2 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外するものとします。

(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報

(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報

(4)利用契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報

(5)相手方から予め書面による承諾を受けた場合

3 前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。

4 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方から提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。

5 前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第22条に定める再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができるものとします。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。

6 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。ただし、本サービスに登録された契約者の情報の消去については第36条第3項の定めに従うものとします。

7 本条の規定は、本サービス終了後、3年間有効に存続するものとします。

第27条(個人情報の管理)

契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報の保護に関する法律および当社個人情報保護方針に基づいて、紛失・破壊・改ざん · 漏洩等の危険から保護するための合理的な安全管理措置を講じ、厳格に管理するものとします。

2 個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第4項乃至第6項の規定を準用するものとします。

3 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

第28条(当社による情報の管理・利用)

当社は、登録データに関し、善良な管理者による注意をもって機密保持とその管理に努めるものとします。

2 当社は、契約者の名称及び本サービスを利用する施設名を、当社が本サービスを運営する目的(営業行為を含みます。)に限り、利用することができるものとします。

3 当社は、本サービスの改良、維持管理等を目的とする統計調査のため、契約者の本サービスの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値を利用し、又は統計調査に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用するものとし、契約者は、かかる統計調査、二次加工活用を行うことに同意します。

第29条(保証及びその制限)

当社は、本サービスが重要な点において、実質的に正常に提供されることを保証します。

2 当社は、本サービスを構成するプログラム等の誤りがないこと、本サービスが契約者の特定の利用目的に合致することを保証するものではありません。また、当社は、契約者の契約者設備において他のソフトウェア等が使用又は併用された場合の、本サービスの正常な動作を保証するものではありません。

3 本サービスに重要な誤りが認められた場合における当社の責任は、商業的に合理的な範囲内において、本サービスの修正又は誤りの除去の努力をすることに限られるものとします。

第30条(損害賠償)

当社は、本規約の各条項に従って制限された限度においてのみ、本サービスについての責任を負うものとします。当社は、本規約の各条項において責任を負わないとされている事項、契約者の責任とされている事項については、一切の責任を負いません。

2 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、当社は、当社の責めに帰すべき事由によって本サービスに関して契約者に損害が生じた場合であっても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、その賠償額は、損害の事由が生じた時点から遡って過去12か月の期間に契約者から現実に受領した利用料金の総額を上限とします。

3 当社が責任を負う場合であっても、 契約者の事業機会の損失、逸失利益、登録データの消失等によって生じた損害については、いかなる賠償責任も負いません。

第31条(免責)

本サービス又は利用契約に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

(1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力

(2)契約者設備の障害又は本サービス提供用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害

(3)本サービス提供用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害

(4)当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入

(5)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス提供用設備への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受

(6)当社が定める手順、セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害

(7)本サービス提供用設備のうち、当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害

(8)本サービス提供用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害

(9)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害

(10)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分

(11)再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失等の帰責事由がない場合

(12)その他当社の責に帰すべからざる事由により生じた損害

第32 条(契約者による解約)

契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合、当社に書面をもって通知することにより、利用契約を解約又は解除することができるものとします。

(1)第5条第3項による場合

(2)第8条第3項による場合

(3)第8条第5項による場合

2 契約者は、前項条各号に定める解約又は解除の通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等がある場合は、直ちにこれを支払うものとします。

第33条(契約解除)

当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知又は催告を要することなく利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

(1)申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあったとき

(2)支払停止又は支払不能となったとき

(3)自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき

(4)差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けたとき

(5)破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じたとき

(6)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき

(7)利用契約に違反し、又は契約者の責めに帰すべき事由によって本サービスの提供を継続し難い事由が発生し(以下「違反等」といいます。)、当該違反等について書面による催告をしたにもかかわらず14日以内にこれを是正しないとき

(8)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき

(9)利用契約を履行することが困難となる事由が生じたとき

2 契約者は、前項のいずれかに該当する事由が生じた時点において未払いの利用料金等がある場合には、当社が指定する日までに一括してこれを支払うものとします。

第34 条(反社会的勢力等の排除)

契約者及び当社は、利用契約にあたり、自ら又は役員(代表者、役員又は名称のいかんを問わず実質的に経営を支配する者。以下同じとします。)及び従業員が、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含みます。)暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること

(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること

(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

2 契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3 契約者及び当社は、相手方が前2項のいずれかに違反した場合、何等の通知・催告を要することなく、直ちに利用契約を解除することができるものとし、これによって被った損害の賠償を請求することができるものとします。

4 契約者及び当社は、前項に基づく解除により、解除された相手方に損害が生じても、これを賠償する一切の責任を負わないものとします。

第35条(本サービスの廃止)

当社は、本サービスの全部又は一部を何時でも廃止できる権利を有します。

2 当社は、本サービスの全部又は一部を廃止する場合、次項に定める場合を除き3か月前までに契約者に対して通知を行います。

3 当社は、当社が予期し得ない事由又は法令、規則の制定、 改廃、天災等のやむを得ない事由により本サービスを廃止する場合、可能な限り速やかに契約者に対して通知を行います。

4 前2項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は、既に受領済みの利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にて契約者に返還するものとします。

第36条(契約終了後の処置)

契約者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、直ちに本サービスの利用を終了するものとし、以後本サービスを利用することはできません。

2 契約者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)がある場合は、利用契約終了後これらを直ちに当社に返還し、契約者設備等に格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

3 当社は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、登録データその他一切のデータを契約終了日から45日以内に当社の責任で消去するものとします。

4 当社は、本条に基づいてデータを消去したことによって契約者に生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。

5 前各項にかかわらず、契約者が契約終了日の30日前までに当社に通知した場合は、本サービス内に格納されたデータを有償で提供します。この場合、提供の下記の条件について協議の上決定します。

(1)媒体

(2)データ形式

(3)提供方法

(4)料金及び支払条件

第37条(権利義務譲渡の禁止)

契約者は、当社の事前の書面による同意なく、利用契約上の地位を第三者に承継させ、又は利用契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならないものとします。

第38条(協議)

利用契約の解釈について、契約者及び当社間に異議、疑義が生じた場合又は利用契約に定めのない事項が生じた場合、誠実に協議し、円満にその解決を図るものとします。

第39条(準拠法及び管轄裁判所)

利用契約に関する事項については、日本法を準拠法とします。

2 契約者及び当社は、利用契約に関する一切の紛争については、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

2020年10月1日制定

2020年11月1日改定

2022年6月10日改定

2022年11月1日改定

2023年6月22日改定

2024年3月1日改定