コラムcolumn
2026年03月23日
食糧費の執行について

自治体の予算の中で需用費の内訳の中に「食糧費」が予算措置されています。では食糧費が本当に必要なのでしょうか?
そもそも食糧費とは、行政事務および事業の実施に必要な食事代、弁当代、飲料代、茶菓子代などに要する経費を指します。食糧費を執行できる会食は、行政事務や事業遂行上の必要性から実施されるものに限られています。
食糧費は過去に不適切な執行があったことから特に厳しく規定している自治体も多いかと思います。
不適切な執行の例として、
・個人的な飲食費➡私的な飲食に公費を充当。
・目的外の会食➡行政事務と関係のない懇親会や宴会での支出。
・過剰な接待➡社会通念上容認できない高額な飲食費。
・酒の提供➡昼食時など、原則として酒類の提供が認められないケースでの提供。
などが考えられます。
食糧費の取扱いに諸種の問題が生じていることから、次のような自治大臣(現在の総務大臣)の談話が公表されたことがあります。
(平成7年8月11日自治大臣談話)
最近において、地方公共団体の支出する食糧費の在り方が問題となっていることについては、国民の間に不信感を生じさせ、ひいては行政に対する信頼を損ないかねないものであり、まことに遺憾なことと考えている。
ここに、改めて、食糧費等が公費をもって賄われていることの重さに思いをいたし、いやしくも社会的な批判を招くことのないよう、各地方公共団体においては、簡素かつ公正を旨とした節度ある対応と、法規に則った適正な予算執行の徹底に一層努められたい。
この大臣談話の内容が平成7年8月15日に「地方公共団体の行政運営及び予算執行の適正化について」という通知で各地方公共団体に周知されました。
ここで、習志野市で食糧費執行の7か条を紹介したいと思います。
以上を食糧費執行のときの指針としました。
食糧費の取扱いについて各部署からの質問と回答を紹介したいと思います
| 質問 | 回答 |
| 飲食をした場合にその当事者は附表が作成され、仮に氏名が公表されるなら、「飲まない」「食べない」という人がいるのではないか。公表の際は事前に本人の承諾が必要ではないか。 | 情報公開制度の中では、委員の氏名や会議での発言、報酬や食糧費の執行については、公開請求があれば公開されることが前提であることから、情報公開があることを本人へお知らせすることが望ましと考えます。また、公開されるのであれば、「やらない、食べない、飲まない」と考えるのではなく、「市政運営のために協力している上で伴うことだから」と考えてほしいこと、過度な飲食をしているわけでないので堂々としてほしいことを説明していただきたいです。 |
| 会議等で使われる飲食物は、行事の事前に用意されるものであり、当日に欠席の場合でも附表には出席したかのように名前が記載されてしまうことがあるのではないか。 | 準備の段階ではあくまで出席予定者分を揃えるものであり、突然、欠席された方の分は後で処分するしかありません。事前の出欠予定、当日の出欠の状況をきちんと整理し、説明できるようにしておけば問題ないと考えます。 |
「食糧費の支出が必要なのでしょうか?」と問われれば、必要ないかもしれないというのが現在の心境です。私も、県職員との会議が終わった後に、別会場で飲食を経験しましたし、会議中に茶菓子なども食べたこともありました。
私が総務省の委員をしていたときに会議終了後に弁当が提供されたことがありました。当然公費での食糧費かと思いましたが、総務省の担当者に確認したところ、「公費の食糧費ではなく、私どもで委員の方の分も負担してるんですよ。」とのことでした。申し訳ない気がしたのを覚えています。食糧費の支出は個別事案ごとに判断されるのかも知れないと思います。
システムディ顧問 宮澤 正泰(元習志野市会計管理者)